SIMロック解除の開始に伴う携帯事業者間の基本合意事項について

当社を含む携帯事業者間において、SIMロック解除の開始に伴うお客さま対応方針や責任分担などに関する事項について、2010年12月7日に下記の通り基本合意致しましたので、MVNOさま、およびMVNOとしての事業をご検討の事業者さま向けに、その内容を掲載いたします。

SIMロック解除の開始に伴う携帯事業者間の基本合意事項について

卸電気通信役務と事業者間接続の説明
事項 対応方針 理由、考え方
責任の分担の原則
  • 役務提供事業者は約款に従いその役務を提供することについてのみ責任を負う
  • 役務提供の範囲に含まれない端末の機能等についてはPL事案発生時の対応等含め端末販売事業者が負う
  • 役務提供事業者はその提供役務に関する対応しか取り得ないことから、SIMロック解除端末の機能等については端末販売事業者がその責任を負うこととする
役務提供事業者における受付方法等 故障対応
  • 故障対応は端末販売事業者において実施し、役務提供事業者に端末が持込まれた場合は、NWに問題がないことを切り分けにより確認の上、端末販売事業者窓口を案内する(原則お客さまにとって最寄りの窓口を案内できる体制作りを並行して行う)
  • ワンストップでの受付を行う場合、故障時の対応などお客さまにかえってご迷惑(修理代金・修理期間のご案内ができない、代替機のご用意ができない等)をお掛けする可能性があることから、回線と端末で切り分けを行うことでできるだけお客さまにご迷惑をおかけしない体制を構築すべき
  • 端末販売事業者窓口のご案内に際しては、事業者により窓口の配置状況等が異なることから、お客さまにとっての最適な案内を行えるよう、事業者間の連絡体制作りを並行して実施する
切り分け
  • 切り分けはSIMカードの正常性を確認(他の端末に差し替えて音声通話等の動作確認を行う等)することにより実施する
  • NWの正常性確認方法として、全事業者統一による実現可能性に配慮した場合、SIM差し替えによる動作確認が適当であると考えられる
お客さまへの対応責任
  • 役務提供事業者においてSIMの正常動作が確認できた場合は、端末販売事業者においてお客さま説明等の対応を行う
  • あくまで、SIMの正常動作確認をもって役務提供事業者は免責とし、後の対応は端末販売事業者側で行うこととする
国内キャリア以外が販売した端末の扱い
  • 端末販売事業者窓口が不明な端末については、お客さま責で販売店舗に問合せしていただく
  • 国内キャリア間については上記の通りアフターサービス窓口の案内を行うこととするが、それ以外の事業者が販売したものに関しては対応が不可であるため
緊急通報機能の扱い
  • 緊急通報機能の社会的重要性を踏まえ、事業者間で総務省・認定機関等と連携を取りながら、事前にその対応について検討を行う
 
事業者による独自仕様に関する動作の保証等
  • 独自仕様に起因する不具合についても、上記の故障受付、取次ぎ方法と同様の方針であり、事前に事業者間で仕様確認・調整等は行わない
  • あらゆる環境に対応した動作試験は困難なことから、開発段階・販売開始後を問わず、動作保証は行わない
イレギュラー事象への対応に関する連絡体制
  • お客さまからのクレーム等のイレギュラー事象について受付事業者における対応が取りえない場合等を勘案し、事業者間の連絡体制を構築する
  • お客さまにご案内する通常の対応窓口に加え、イレギュラー事象についての連絡体制を構築しておく必要がある
盗難端末情報の共有
  • 盗難端末情報の共有については、現在行っているブラックリストの交換と同様の案件であることから、不払い者情報交換連絡部会等、既存の部会において議論する
 
端末販売時、SIMロック解除時、役務提供契約時のお客さま周知および問い合わせに対するご案内
  • ガイドラインに記載されている事項および事業者がお客さまに対して最低限ご説明すべきとの合意された事項についてはそれぞれ説明責任のある事業者がお客さまへ説明を実施
  • その後お客さまから問い合わせを受けた場合は、説明責任のある事業者の問い合わせ窓口を案内
  • 左記「事業者がお客さまに対して最低限ご説明すべきとの合意された事項」は以下の通り。(詳細については必要に応じて別途協議を行う)
    1. 端末のアフターサービスに関する事項
    2. 端末の動作に関する事項
    3. NWサービスに関する事項(提供条件、料金)
スクロール
  • 上記は事業者間で最低限統一すべき事項についての基本合意であり、上記合意事項に加えて別途特別な合意を特定の事業者間において行うことや、上記合意事項を遵守した上でお客さま利便向上等のために更に付加価値を付けたサービスや事務手続き等の実施を否定するものではない。
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