MVNO事業をご検討の事業者さまへ

ドコモのMVNOについて

提供形態

ドコモがMVNOさまへネットワーク提供を行うにあたっては下記の二つの形態があり、契約上の責任関係や提供条件などが異なります。

提供形態
卸電気通信役務 電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務(電気通信事業法第29条第10号)。 一方の電気通信事業者が、他方の電気通信事業者に電気通信役務を提供し、後者が、利用者に対し、これを再販する方法。
事業者間接続 それぞれの事業者が、POI(相互接続点)を責任分界点として、利用者に対し、自らの電気通信設備に係る電気通信役務を提供する方法。
卸電気通信役務と事業者間接続のイメージ
卸電気通信役務と事業者間接続のイメージ
  • 図は総務省『MVNOに係る電気通信事業法および電波法の適用関係に関するガイドライン』をもとに作成

ドコモがMVNOさまに対して提供するサービスのご案内(概要・注意事項など)

「卸電気通信役務」

卸電気通信役務の提供にあたりご確認頂きたい情報をご案内しています。

費用

MVNOさまにご負担いただく費用の一例は以下の通りです。
詳細につきましては、「卸携帯電話サービス契約約款」、「MVNOさま向け卸携帯電話サービス概要のご説明」および「接続約款」をご参照ください。(個別の金額は、提供形態・条件などにより異なります。)

  • 基本使用料
  • 付加機能使用料
  • 定額通信料
  • 網改造料※
  • 工事費
  • 手続き費
  • ユニバーサルサービス料
  • 電話リレーサービス料
  • USIMカードの貸与などに係る費用 など

サービス開始までのお申込み手続きイメージ

サービス開始までのお申込み手続きイメージ
サービス開始までのお申込み手続きイメージ
1 2
  1. 事前調査の申込みにあたって、MVNOさまと当社は事前調査申込み以降の相互に知りえた一般に公表していない情報に係る守秘義務など、卸携帯電話サービス契約約款に規定の事項に同意していただく必要がございます。
  2. 当社は契約申込みがあったときは、特別の事情がない限り、接続約款に規定する標準的接続期間の取扱いに準じて、準備を整えるよう努めます。

提供エリア

FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款および5Gサービス契約約款に定めるサービスエリアとします。

「事業者間接続」

事業者間接続の情報につきましては、相互接続情報をご確認ください。

相互接続情報

ドコモの商標利用に関する考え方

ドコモの商標利用に関する考え方をご説明します。

ドコモの商標利用に関する考え方

MVNOに関するお問い合わせ先

MVNOをご検討中の事業者さまのお問い合わせ先を掲載しております。

MVNOに関する代表窓口(NTTドコモ 接続推進室)

メールアドレス:メールを送りますmvno@nttdocomo.com (クリックするとメールソフトが起動します)

  • お問い合わせにつきましては、日本語でのご記入をお願いいたします。
  • お問い合わせ内容によっては、回答に数日以上のお時間をいただく場合や返信できない場合があります。
    また、原則、メールでの回答とさせていただき、回答期限のご指定についてはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
  • 当窓口からの回答内容につきましては、無断転載・引用することを固くお断りいたします。

SIMロック解除の開始に伴う携帯事業者間の基本合意事項について

SIMロック解除の開始に伴う携帯事業者間の基本合意事項についてMVNOさま、およびMVNOとしての事業をご検討の事業者さま向けに、その内容を掲載いたします。

SIMロック解除の開始に伴う携帯事業者間の基本合意事項


  • 別ウインドウで開きます Get Adobe Acrobat Reader

    PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている
    別ウインドウで開きますAdobe® Reader®プラグインが必要です。「Adobe® Acrobat®」でご覧になる場合は、バージョン10以降をご利用ください。

このページのトップへ