MVNOとしての事業をご検討の事業者様へ
ドコモのMVNOについて
提供形態
ドコモがMVNO様へネットワーク提供を行うにあたっては下記の二つの形態があり、契約上の責任関係や提供条件などが異なります。
卸電気通信役務 | 電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務(電気通信事業法第29条第10号)。 一方の電気通信事業者が、他方の電気通信事業者に電気通信役務を提供し、後者が、利用者に対し、これを再販する方法。 |
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事業者間接続 | それぞれの事業者が、POI(相互接続点)を責任分界点として、利用者に対し、自らの電気通信設備に係る電気通信役務を提供する方法。 |


- 図は総務省『MVNOに係る電気通信事業法および電波法の適用関係に関するガイドライン』をもとに作成
MVNOを実施する事業者様に対する提供条件の一例
提供エリア
FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款および5Gサービス契約約款に定めるサービスエリアとします。
USIMカード
当社からMVNO様への貸与とします。
データ通信速度
当社一般ユーザー様に対して提供する通信速度と同等の通信速度とします。
利用端末
MVNO様による自己調達とします。
ご利用者様からの問い合わせなど
一次対応はMVNO様の実施とします。
費用
MVNO様にご負担いただく費用の一例は以下の通りです。
(網改造料の見込み額につきましては、「網改造料の見込み額」(PDF形式:96KB)をご参照ください。
詳細につきましては「卸携帯電話サービス契約約款」および「接続約款」をご参照ください。)
- 網使用料
- 網改造料
- 工事費
- 相互接続試験費用
- 手続費
- ユニバーサルサービス料金
- USIMカードの貸与に係る費用
- 当社に接続するための専用線費用 など
- 必要な項目および個別の金額は、接続形態・条件などにより異なります。
サービス開始までの大まかな流れ


- Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約
- 申込み受付からサービス提供開始までに要する期間は最短でおおむね6か月程度ですが、MVNO様からのご要望事項、協議事項などにより手続きの順序・期間が変動する場合があります。
- 詳細につきましては「MVNO様向け卸携帯電話サービス概要のご説明」資料、「相互接続ガイドブック」をご参照ください。
ドコモがMVNO様に対して提供するサービスに関する情報(概要・提供条件)のご案内
MVNO様向けに「卸」「接続」の二通りの提供形態をご用意しています。
「卸」
卸携帯電話サービス契約約款(PDF形式:3,516KB)
様式(word形式:149KB)
MVNO様向け卸携帯電話サービス概要のご説明(PDF形式:615KB)
卸携帯電話サービスのお申込みにあたっての注意事項(PDF形式:337KB)
- 2023年6月16日現在
- 5Gサービス提供開始前の公開情報は「過去の公開情報(5Gサービス)」をご参照ください。
「接続」
事業者間接続の情報につきましては、相互接続情報をご確認ください。
ドコモの商標利用に関する考え方
ドコモの商標利用に関する考え方をご説明します。
MVNOに関するお問い合わせ先
MVNOをご検討中の事業者様のお問い合わせ先を掲載しております。
MVNOに関する代表窓口(NTTドコモ 接続推進室)
メールアドレス:mvno@nttdocomo.com (クリックするとメールソフトが起動します)
- お問い合わせにつきましては、日本語でのご記入をお願いいたします。
- お問い合わせ内容によっては、回答に数日以上のお時間をいただく場合や返信できない場合があります。
また、原則、メールでの回答とさせていただき、回答期限のご指定についてはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。 - 当窓口からの回答内容につきましては、無断転載・引用することを固くお断りいたします。
SIMロック解除の開始に伴う携帯事業者間の基本合意事項について
当社を含む携帯事業者間において、SIMロック解除の開始に伴うお客様対応方針や責任分担等に関する事項について、2010年12月7日に下記の通り基本合意致しましたので、MVNO様、およびMVNOとしての事業をご検討の事業者様向けに、その内容を掲載いたします。
SIMロック解除の開始に伴う携帯事業者間の基本合意事項
事項 | 対応方針 | 理由、考え方 | |
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責任の分担の原則 |
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役務提供事業者における受付方法等 | 故障対応 |
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切り分け |
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お客様への対応責任 |
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国内キャリア以外が販売した端末の扱い |
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緊急通報機能の扱い |
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事業者による独自仕様に関する動作の保証等 |
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イレギュラー事象への対応に関する連絡体制 |
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盗難端末情報の共有 |
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端末販売時、SIMロック解除時、役務提供契約時のお客様周知および問い合わせに対するご案内 |
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- 上記は事業者間で最低限統一すべき事項についての基本合意であり、上記合意事項に加えて別途特別な合意を特定の事業者間において行うことや、上記合意事項を遵守した上でお客様利便向上等のために更に付加価値を付けたサービスや事務手続き等の実施を否定するものではない。