ご利用規約
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、この「デジタル機器補償サービスご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、デジタル機器補償サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(本規約の変更)
当社は、次に掲げる場合、あらかじめ本サービスに係る専用ウェブサイト(以下「本サービスサイト」といいます。)上において契約者に周知することにより本規約を変更することがあります。この場合、変更日以降の本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
- 本規約の変更が、契約者(次条に定義します。)の一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が、本契約(次条に定義します。)をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第3条(用語の定義)
本規約において用いる用語は、それぞれ次の意味で使用するほか、当社が別途定める5Gサービス契約約款、Xiサービス契約約款、FOMAサービス契約約款及びIP通信網サービス契約約款(以下併せて「契約約款等」といいます。)の定義に従うものとします。
用語 | 定義 |
---|---|
5G/Xi/FOMAサービス | 5Gサービス、Xiサービス及びFOMAサービスの総称 |
5G/Xi/FOMA契約 | 5G契約(5Gサービス契約約款に規定するコースBに係るものを除きます。しかしコースBとドコモ光契約のペア回線は対象とする。)、Xi契約及びFOMA契約の総称 |
5G/Xi/FOMA契約者 | 当社と5G/Xi/FOMA契約(5Gサービス契約約款に規定するコースBに係るものを除きます。しかしコースBとドコモ光契約のペア回線は対象とする。)を締結している者 また当社と5G/Xi/FOMA契約にモバイルWi-Fiルーター/ホームルーターの購入履歴(解約回線は除く)が確認できたお客様でかつ本契約を締結している者 |
ドコモ光契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
ペア回線 | ドコモ光契約と対となる携帯電話回線 |
当社通信サービス | 5G/Xi/FOMAサービス及びIP通信網サービスの総称 |
当社通信サービス契約 | 5G/Xi/FOMA契約及びIP通信網契約の総称 |
対象通信サービス | 対象機器を接続して行う通信の用に供する当社通信サービス |
対象通信サービス契約 | 対象通信サービスの提供を受けるための特定の当社通信サービス契約 |
あんしんパックホーム適用条件 | 本サービス、「ネットトータルサポートご利用規約」に基づく「ネットトータルサポート」及び「ネットワークセキュリティご利用規約」に基づく「ネットワークセキュリティ」の提供を同時に受けること。 |
あんしんパック適用条件 | あんしんパックホーム適用条件を満たすとともに、「ケータイ補償サービスご利用規約」に基づく「ケータイ補償サービス」、「あんしん遠隔サポートご利用規約」に基づく「あんしん遠隔サポート」及び「あんしんセキュリティご利用規約」に基づく「あんしんセキュリティサービス」の提供を同時に受けること。 |
本契約 | 本規約に基づいて当社との間で締結される本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社との間で本契約を締結した者 |
修理 | 補償対象機器を修理すること。 |
代替品提供 | 当社が指定する補償対象機器と同等又は同種の機種を提供すること。 |
機器補償 | 補償対象機器の修理又は代替品提供を行うこと。 |
対象機器 | 補償対象機器とデータ復旧対象機器の総称 |
補償対象機器 | 【別紙 1】(対象機器)に掲げる「補償対象機器」 |
修理費用 | 修理において必要となる部品代、作業費、出張費及び修理作業後の補償対象機器の契約者への送付にかかる費用 |
代替品提供費用 | 代替品提供において必要となる当社から契約者に提供する代替品の費用及び送付にかかる費用 |
機器補償上限金額 | 当社が修理を行うことができる場合として定める修理費用の上限金額 |
データ復旧 | データ復旧対象機器の内部に保存されているデータを復旧し、又は復元すること。 |
データ復旧対象機器 | 【別紙 1】(対象機器)に掲げる「データ復旧対象機器」 |
データ復旧費用 | データ復旧において必要となる作業費及び復旧データ記憶媒体費用及び復旧データ記憶媒体の送付にかかる費用 |
データ復旧上限金額 | 当社がデータ復旧を行うことができる場合として定めるデータ復旧費用の上限金額 |
復旧データ記憶媒体 | データ復旧において、復旧し、又は復元したデータを契約者に提供する際に用いるUSBメモリ又は外付けHDDその他当社が指定する記憶媒体 |
機器補償・データ復旧申請書 | 機器補償又はデータ復旧を請求する場合に契約者が当社に提出する書類 |
契約者負担金 | 【別紙 2】(料金表)の「契約者負担金」に定める機器補償又はデータ復旧を利用する際に契約者が負担する必要のある料金 |
引受対応 | 当社が、契約者から対象機器を受領して機器補償又はデータ復旧を行うこと。 |
訪問対応 | 当社が、契約者の住所に訪問し、修理を行うこと(契約者の住所において修理を完了することができない場合に補償対象機器を預り、修理の提供を行う場合を含みます。) |
補償請求 | 本規約に基づく機器補償又はデータ復旧を希望する場合に、当社が本サービスサイト上で指定する専用受付電話番号に電話し、又は本サービスサイト上で指定する補償請求ウェブサイトにアクセスし必須事項を入力することによってその請求を行うこと。 |
補償請求ウェブサイト | 当社が本サービスサイト上で指定する、![]() |
回収便 | 契約者が引受対応に係る対象機器を当社に対して送付するにあたり、当社が契約者の通知に基づいて手配する運送会社による集荷のこと。 |
携帯電話回線契約番号 | 本件携帯電話回線契約にかかる携帯電話番号 |
非回線契約番号 | 本件携帯電話回線契約を解約した場合は当該契約において利用していた携帯電話番号、および本件携帯電話回線契約を締結することなく本サービスを申し込んだ場合は端末購入時にドコモが別途指定する番号 |
ご契約番号 | 本件携帯電話回線契約番号と非回線契約番号の総称 |
smartあんしん補償 | 当社が別途定める「smartあんしん補償ご利用規約」に基づき提供する「smartあんしん補償」と称するサービスをいいます。 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの概要)
当社は、契約者からの申し出に基づき、第14条(機器補償)に定める機器補償及び第15条(データ復旧)に定めるデータ復旧のサービスを提供します。ただし、機器補償の請求があった日を基準として過去1年間に、契約者が既に2回機器補償の補償請求を行っている場合は、機器補償及びデータ復旧の提供を行わないものとします。
第5条(提供区域)
本サービス(補償求償ウェブサイトを含む)の利用可能地域(以下「利用可能地域」といいます)及び本契約者が設定するご登録住所は、日本国内としますが、利用可能地域内であっても、通信環境、交通事情等によっては、本サービスの全部又は一部をご利用いただけない場合があることを本契約者は予めご承諾いただきます。
第3章 契約
第6条(申込条件)
本契約は、次の各号に掲げるいずれかの者に限り申し込むことができるものとします。
- ドコモ光契約者
- 当社が販売するWi-Fiルーター/ホームルーター(以下「ドコモWi-Fiルーター」といいます。)を用いて5G/Xi/FOMAサービスを利用する5G/Xi/FOMA契約者(ドコモWi-Fiルーターを購入した記録を当社が確認できることが条件となります。)
- ご契約番号において、本サービス又はsmartあんしん補償サービスを契約中ではないこと
第7条(契約申込の方法)
本サービスの利用を希望する者(以下「契約希望者」といいます。)は、本規約の内容に承諾した上で、当社所定の手続きにより本契約の申込を行うものとします。契約希望者が当社に対し申込の意思表示を行った時点で、契約希望者は本規約の内容に同意したものとみなします。
- 当社は、契約希望者に対し、前項の申込の内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、契約希望者はこれに応じるものとします。
第8条(契約申込の承諾)
当社は、契約希望者より本契約の申込があった場合は、受付順序に従い、当該申込の承諾の有無について決定します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときには、その順序を変更することがあります。
- 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した場合、契約希望者からの本契約の申込を承諾しないことがあります。
- 契約希望者の申込の内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき。
- 契約希望者が第22条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
- 契約希望者に対して本サービスを提供することが技術上困難なとき。
- 契約希望者が本サービスの料金若しくは当社が提供する他のサービス(当社通信サービスを含みますがこれに限られません。)の料金又はこれらのサービスに関する工事に関する費用その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 契約希望者が本契約の申込日から過去12か月以内の期間において、本サービスの提供を受けるための契約を解約し又は解除により終了したことがあるとき。
- 契約希望者が過去に不正利用等により本契約若しくは当社通信サービス契約の解除又は本サービス若しくは当社通信サービスの利用停止の措置を受けたことがあるとき。
- 契約希望者が本規約に定める本契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
- 契約希望者が第37条(反社会的勢力の排除)の定めに違反しているとき、又は違反するおそれがあるとき。
- 当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
- その他契約希望者に対して本サービスを提供することが適切でないと当社が判断したとき。
- 対象機器を通常必要とされる分量又は範囲を著しく超えて所有すると当社が判断したとき。
- 当社が契約希望者の申込を承諾した後に、当該契約希望者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社は、いつでもその承諾を取り消すことができるものとします。
第9条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間は、当社が第8条(契約申込の承諾)に基づき本契約の申込を承諾した日(以下「契約開始日」といいます。)から、第11条(契約者による解約)、第12条(当社による契約解除)又は第13条(自動解除)に基づく本契約の解約、解除又は終了の日までの期間とします。
第10条(補償開始日)
当社は、契約開始日から起算して15日目を「補償開始日」と定めます。ただし、契約開始日時点で対象通信サービスの提供が開始されていない場合は、対象通信サービスの提供が開始された日から起算して15日目を「補償開始日」とします。
第11条(契約者による解約)
契約者は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知することによって本契約を解約することができます。
- 契約者が前項に基づき当社に解約の通知を行った場合、当社が当該通知を受領した日をもって本契約は終了するものとします。
- 契約者は、前項に定める本契約が終了する日において、当社に対して既に機器補償又はデータ復旧の請求を行っている場合は、その請求に限り本規約に基づく本サービスの提供を受けることができます。この場合に生じる契約者負担金等については、本契約の終了にかかわらず、本規約に基づき契約者が支払うものとします。
第12条(当社による契約解除)
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
- 本契約の申込内容が事実に反していることが判明した場合
- 第24条 (利用停止)の定めに基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合
- 対象通信サービスの利用停止を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は対象通信サービス契約が解除された場合
- 契約者が、支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった場合、手形交換所の取引停止処分を受けた場合、仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けた場合、その他契約者の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
- 当社に重大な危害若しくは損害を及ぼした場合又はそのおそれがある場合
- その他、本サービスの提供が継続できないと認められる相当の事由がある場合
第13条(自動解除)
本契約者と当社の間の対象通信サービス契約が終了した場合・smartあんしん補償サービスの契約を開始した場合当該時点をもって本契約は自動的に解除され、終了するものとします。
第4章 サービス内容
第14条(機器補償)
当社は契約者に対し、第10条(補償開始日)に定める補償開始日以降に、対象通信サービスに係る契約者回線に接続された補償対象機器に発生した故障又は破損について、第17条(本サービスの補償請求方法)に基づく契約者の請求に応じて機器補償を行います。
- 当社は、補償対象機器の修理にあたり、純正品以外の部品を使用することがあります。
- 第1項の定めにかかわらず、技術的理由又は部品の入手が困難である等の理由から、補償対象機器の修理が困難であると当社が判断した場合、当社は、補償対象機器の修理を実施する義務を負わないものとします。
- 補償対象機器の修理の完了日(修理が完了した補償対象機器を契約者が受領した日)から起算して90日以内に、当該補償対象機器について同一箇所かつ同一事象の故障が発生した場合は、第9条(本契約の有効期間)に定める契約期間にかかわらず、当社の費用負担において再度、当該補償対象機器の修理を行うものとします。
- 第3項に該当する場合又は修理費用が【別紙 3】(上限金額)に定める補償上限金額を超える場合、当社は、第16条(本サービスの制限事項)の定めに従い、契約者の承諾をもって代替品提供を行います。なお、契約者が代替品提供に承諾しない場合、契約者は当社に対する機器補償の請求権を放棄したものとみなします。
- 代替品提供を行う場合、当社は、当社が指定する機器一覧(以下「機器ラインナップ」といいます。)の中から契約者が選択した機器を契約者に提供します。なお、当社は、機器ラインナップを予告なく変更することができるものとします。
- 前二項に基づき当社が契約者に対して代替品提供を行った場合、当該代替品提供と同時に補償対象機器の所有権が当社に移転するものとし(なお、契約者がその所有者でないときは、契約者の責任において所有者から当社に移転させるものとします。)、契約者は、その後の当社による当該補償対象機器の使用、処分等について異議を申し立て、又は第三者に異議を申し立てさせないものとします。ただし、補償対象機器が【別紙1】(対象機器)に掲げるテレビ(以下「テレビ」といいます。)の場合において、当社が代替品提供を行ったときは、契約者がこれを自己の責任及び費用負担にて適切に処分するものとします。
- 契約者が機器補償を受ける場合、当該本サービスの対象となる補償対象機器及びその付属品等に記録されたデータ等について、自己の責任においてバックアップ及び消去等を実施するものとし(ただし、第15条(データ復旧)に定めるデータ復旧を受ける場合を除きます。)、当社は当該データ等について一切の責任を負わないものとします。
第15条(データ復旧)
当社は契約者に対し、第14条(機器補償)に基づき機器補償を行う補償対象機器が、同時にデータ復旧対象機器の条件を満たす場合、第17条(本サービスの補償請求方法)に基づく契約者の請求に応じてデータ復旧を行います。
- 本サービスで提供するデータ復旧は、データ復旧対象機器の内部に保存されているデータ(以下「データ」といいます。)の全部又は一部についてその復旧又は復元ができることを保証するものではなく、契約者は、データ復旧対象機器又はその内部の状態によりデータの復旧又は復元ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、データが暗号化されている場合又はデータが記録された媒体(HDDや半導体メモリなどの記録媒体をいいます。以下「記録媒体」といいます。)を認識できない場合は、復旧又は復元が特に難しいことをあらかじめ承諾するものとします。
- データ復旧の作業の際には、記録媒体を取り出すためにデータ復旧対象機器を解体する場合があります。この場合において、データ復旧対象機器の修理が困難であると当社が判断したときは、第14条(機器補償)第3項及び第5項の定めを準用するものとします。
- データ復旧作業は、契約者から受け取ったデータ復旧対象機器の初期診断を行った上で、契約者に対して障害の内容及び程度並びにデータ復旧の可否を報告し、発生するデータ復旧費用について契約者の承諾を得た上で実施します。
- 復旧したデータ(以下「復旧データ」といいます。)は、復旧データ記憶媒体に記録して契約者に送付します。ただし、修理品又は代替品に正常に複製できる形式であることを保証するものではありません。
- データ復旧を行ったデータ復旧対象機器が、第3項に定める理由で代替品提供の対象となった場合の取扱いについては、第14条(機器補償)第7項の定めを準用します。
- 当社は、データ復旧の完了日(復旧データ記憶媒体を契約者が受領した日)から起算して30日間(以下「データ保存期間」といいます。)、復旧データを保存します。契約者は、データ保存期間内に、契約者の誤操作などにより復旧データを削除した場合、当該復旧データ記憶媒体の受け渡しに要する費用を契約者が負担することを条件として、当社に対し復旧データの再提供を求めることができるものとします。なお、当社はデータ保存期間が経過した時点で、当社が保持するすべての復旧データを消去します。
第16条(本サービスの制限事項)
補償対象機器の修理において、修理費用が【別紙 3】(上限金額)に定める上限金額を超える場合、契約者が当該超過分に相当する修理費用を契約者負担金として支払うことを条件として、当社は修理を実施するものとします。
- 前項の場合において、契約者は修理に代えて、代替品提供を選択することができます。この場合において、代替品提供費用が【別紙 3】(上限金額)で定める上限金額を超えるときは、契約者が当該超過分に相当する代替品提供費用を契約者負担金として支払うことを条件として、当社は代替品提供を実施するものとします。
- 補償対象機器のデータ復旧において、データ復旧費用が【別紙 3】(上限金額)で定める上限金額を超える場合、契約者が当該超過分に相当するデータ復旧費用を契約者負担金として当社に対して支払うことを条件として、当社はデータ復旧を実施するものとします。
第17条(本サービスの補償請求方法)
契約者が、本規約に基づく機器補償又はデータ復旧を希望する場合は、当社が本サービスサイト上で指定する専用受付電話番号に電話し、又は本サービスサイト上で指定する補償請求ウェブサイトにアクセスし必要事項を入力することによって契約者本人(法人その他の団体の場合は、職員等)からその請求を行うものとします。なお、当社が契約者からの請求を専用受付電話番号にて受け付ける時間は、9時から20時まで(年中無休)とします。
- 本規約に基づく機器補償又はデータ復旧は、対象機器の故障、破損又はデータ損失の発生した日(以下「故障等発生日」といいます。)から起算して60日以内に契約者からの請求が行われた場合に限り、実施するものとします。なお、当社は、必要があると認めるときは、契約者に対し故障等発生日の事実を確認するための書類、資料等の提出を求める場合があり、この場合、契約者はこれに応じるものとします。
- 契約者から前項に定める機器補償又はデータ復旧の請求があった場合、当社は契約者が申告した対象機器の故障、破損又はデータ損失の状況等について、当該機器補償又はデータ復旧の請求の際に電話又は補償請求ウェブサイトによる問診を行うものとし、契約者は、これに応じるものとします。
- 前項の問診の結果、対象機器において補償対象となる故障、破損又はデータ損失が生じていると当社が判断した場合、契約者は当社に対して当社が別に定める機器補償・データ復旧申請書及び対象機器の購入日を証明する証憑(保証書、レシート等)を添付して、対象機器を当社の指定する場所に送付するものとします。ただし、対象機器がテレビの場合については訪問にて確認を行うため対象機器の送付は不要とします。
- 当社は、第3項に定める電話又は補償請求ウェブサイトによる問診の内容及び前項に基づき契約者から送付された機器補償・データ復旧申請書、又は補償請求ウェブサイト上の申請内容に基づき、対象機器の故障、破損又はデータ損失の有無及びその内容を判断し、当該対象機器に係る修理費用又はデータ復旧費用を契約者に通知するものとします。なお、契約者は、当社が通知した修理費用又はデータ復旧費用が機器補償上限金額又はデータ復旧上限金額を超える場合は、第21条(機器補償又はデータ復旧請求の撤回)第3項に基づき、当該機器補償又はデータ復旧の請求を撤回することができるものとします。
- 当社は、契約者からの機器補償又はデータ復旧の請求があった日から起算して30日以内に、機器補償・データ復旧申請書、対象機器が、当社が指定する場所に到着しない場合(訪問対応にあっては初回の訪問時に契約者が対応することができなかった場合とします。)、その請求は無効とします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
- 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当社は本規約に基づく機器補償及びデータ復旧を行いません。ただし、この場合であっても、契約者は第28条(料金の支払義務)に基づき利用料金の支払いを要します。
- 対象機器に機器補償又はデータ復旧対象となる故障、破損又はデータ損失が生じていることを当社が確認できない場合
- 機器補償・データ復旧申請書の内容と契約者から受領した対象機器における実際の故障、破損又はデータ損失の状況が異なる場合
第18条(機器補償、データ復旧の完了)
当社の責めに帰すべき事由によらず、修理が完了した補償対象機器、代替品又はデータ復旧記録媒体について、契約者による受領が完了しない場合は、当社が対象機器の発送日から起算して30日が経過した時点をもって、機器補償又はデータ復旧が完了したものとみなします。
- 前項の場合において、当社が発送した補償対象機器、代替品及びデータ復旧記録媒体が、契約者により受領されなかった結果、当社に返送されたときは、これらの機器等については、当該機器等が当社に返送された時点をもってその所有権が当社に移転し、当社が自由に使用し、処分することができるものとします。
第19条(送付方法、訪問対応への協力等)
契約者は、第17条第4項に基づいて引受対応に係る対象機器を当社に対して送付する場合、契約者の費用と責任により送付を行うものとします。ただし、契約者が回収便の利用を希望し、これを当社が承諾することで回収便により送付する場合、費用は無償となります。
- 契約者は、引受対応に係る対象機器を当社に対して送付するにあたり、前項ただし書に定める回収便の利用を希望する場合、第17条第1項に基づく補償の請求時に回収便による回収を希望する旨、回収希望日及び当社が回収を行うに先立ち確認が必要であるために別に定める事項を当社に通知したうえで、回収便を利用することができます。
- 契約者は、訪問対応を受ける場合、電力、消耗品その他の利便(電話、通信回線等の使用を含む。)を当社に対して無償で提供するなど、当社が修理の作業を行うために必要な協力を行うものとします。
第20条(機器補償及びデータ復旧の対象外)
当社が、【別紙 6】(サービス対象外の故障、破損、不具合等)の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した場合、契約者が第22条(禁止事項)に違反するおそれがあると判断した場合又は第34条 (利用に係る契約者の義務)に定める事項を契約者が履行しないと判断した場合、契約者は本契約による機器補償及びデータ復旧の提供を受けることができないものとします。
第21条(機器補償又はデータ復旧請求の撤回)
契約者が第17条(本サービスの補償請求方法)に基づき機器補償又はデータ復旧の請求を行った場合、契約者は当該請求を撤回することはできません。ただし、次項から第5項までに定める場合を除きます。
- 当社は、補償対象機器の修理、代替品の選定、又はデータ復旧がいずれも実施前である場合は、当社の判断により契約者による当該請求の撤回を認めることがあります。
- 修理費用、代替品提供費用又はデータ復旧費用が【別紙 3】(上限金額)に定める上限金額を超過する場合において、契約者が第16条(本サービスの制限事項)第1項から第3項までの定めに基づく超過分に相当する費用の負担を承諾しなかったときは、機器補償又はデータ復旧の補償請求が撤回されたものとして扱います。
- 機器補償又はデータ復旧の請求後、当社が対象機器を受領した後に、当社が契約者と連絡を取ることができなかった場合は、当該契約者による機器補償又はデータ復旧の請求については、当社が対象機器を受領した日から起算して90日が経過した時点をもって撤回されたものとして扱います。
- 本規約に基づき当社が代替品提供を実施する場合において、契約者による代替品の選択がなされないときは、契約者による代替品提供の請求時から起算して60日が経過した時点をもって機器補償の請求が撤回されたものとして扱います。
- 前三項の定めに基づき機器補償又はデータ復旧の請求が撤回された場合であっても、当該撤回対象となる請求分は、第4条(本サービスの概要)ただし書に定める過去1年間の機器補償の請求回数に算入されます。ただし、契約者が当社に送付済の対象機器の返送料(実費)及び当社が別途契約者に提示する見積手数料を当社に対して支払うことを約したときはこれに算入しないものとします。
- 機器補償又はデータ復旧の請求が撤回された場合であっても、当該撤回の時点までに当社が行った診断作業によって対象機器の状態が受領時から変化する場合がありますが、当社はこれによる責任を負いません。
第5章 禁止行為
第22条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
- 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
- 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
- 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
- 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
- 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
- 本サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、当社による本サービスの提供を不能にする行為その他当社による本サービスの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
- 本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的として利用する行為
第23条(著作権等)
本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品、情報等(有体物に限られず、本規約、当社のホームページ、当社から配信されるメールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産権その他一切の権利は、本規約に別段の定めがない限り、当社又は第三者に帰属するものとします。
- 本契約の締結は、契約者に対して前項の権利を何ら移転するものではなく、契約者は、前項に定める当社から契約者に対して提供する一切の物品、情報等を取り扱う場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
- 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
- 複製、改変、編集等を行わないこと。
- 第三者に対する貸与、譲渡、担保設定等を行わないこと。
第6章 利用停止等
第24条(利用停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、当社が定める期間、当該契約者による本サービスの利用を停止することがあります。
- 本契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。
- 本サービスの利用料金、当社通信サービスの料金その他の当社に対する債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- 第22条(禁止行為)の定めに違反したとき。
- 本規約のいずれかの条項に違反したとき。
- 当社に損害を与えたとき。
- その他、本サービスの利用にあたり、当社が不適切と判断したとき。
- 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止を行うときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及びその期間(以下「利用停止期間」といいます。)を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- 第1項の規定により本サービスの利用を停止している間は、機器補償及びデータ復旧の請求を行うことができず、またこの間に発生した故障、破損については、利用停止期間経過後においても機器補償及びデータ復旧の対象となりません。ただし、利用停止期間より前に機器補償又はデータ復旧の請求が行われた場合については、当社は利用停止期間経過後に本サービスを提供するものとします。
- 第1項の規定により本サービスの利用が停止された場合であっても、当該停止の期間中も契約者は本サービスの利用料金の支払義務を免れないものとします。
- 第1項の規定に基づく本サービスの利用停止により契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。
第25条(本サービスの中止・中断)
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本サービスの提供を中止し、又は中断することがあります。
- 本サービスの提供に関連する機器、設備等のメンテナンス、工事、点検を定期的・臨時的に行う場合
- 本サービスの提供に関連する機器、設備等に故障、障害等の事由が生じた場合
- 停電、天災、地変、その他異常事態が発生し、又は発生するおそれのある場合
- 不可抗力により本サービスが提供できなくなった場合
- 前号に定める異常事態により本サービスの提供の継続が困難になった場合
- 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスを提供することが困難になった場合
- 対象通信サービスの提供を中止し、又は中断する必要がある場合
- その他、運用上又は技術上、本サービスの中止又は中断が必要と当社が判断した場合
- 当社は、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
- 当社は、本サービスの全部又は一部について、その提供の中止若しくは中断又は利用の制限等を計画している場合は、その旨を本サービスサイト上に掲載する方法により契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、当該周知を行わないことがあります。
- 前項の規定による本サービスの提供を中止し、若しくは中断し、又はその利用を制限等した場合であっても、利用料金の減免等は行わず、これにより、契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。
第26条(本サービス提供の終了)
当社は、当社が必要と判断した場合は、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。本サービスの全部が終了した場合は、当該時点をもって本契約は自動的に終了するものとします。
- 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了する場合は、あらかじめ本サービスの提供を終了する日とともに、本サービスサイト上でその旨を周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- 本サービスの全部又は一部を終了したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。
第7章 料金
第27条(料金等)
本サービスの月額料金(以下「月額料金」といいます。)及び契約者負担金(以下併せて「利用料金」といいます。)は、【別紙 2】(料金表)に定めるところによります。
- 前項の定めにかかわらず、契約者が対象通信サービス契約に付随して、「あんしんパックホーム適用条件」を満たしている場合は、あんしんパックホーム適用条件を満たしている期間(あんしんパックホーム適用条件を満たさなくなった日を除きます。)、月額料金から金187円(税込)を割り引くものとします。
- 前項の定めにかかわらず、契約者が、対象通信サービス契約について、あんしんパック適用条件を満たしている場合は、あんしんパック適用条件を満たしている期間(あんしんパック適用条件を満たさなくなった日を除きます。)、月額料金から金231円(税込)を割り引くものとします。
- 前各項の定めにかかわらず、一つの対象通信サービス契約(以下「対象契約」といいます。)について、本契約を初めて締結する場合には、本契約の成立日から起算して31日間(以下、「無料期間」といいます。)は月額料金の支払いを要しないものとします。対象契約がFOMA/Xi/5G回線契約であり、かつ、当該各種FOMA/Xi/5G契約を別のサービス契約約款に基づくFOMA/Xi/5G契約へと変更(以下「契約変更」といいます)した場合、これらを同一の回線契約とみなしますが、無料期間中に当該契約変更がなされた場合、無料期間はその時点で終了します。ただし、Xi回線契約から5G回線契約への契約変更および、5G回線契約からXi回線契約への契約変更、FOMA回線契約から5G回線契約への契約変更を除きます。
- 前各項の定めにかかわらず、対象通信サービス契約について、あんしんパックホーム適用条件を初めて満たす場合には、あんしんパックホームの提供を受けている期間(あんしんパックホームの適用条件を満たさなくなった日を除きます。)に限り、あんしんパックホームの適用条件を初めて満たした日から起算して31日間は月額料金の支払いを要しないものとします。なお、同一期間内において前項の条件と本項の条件の双方を満たす場合は、当該期間は本項の定めが優先して適用されます。
- 当社は、本サービスの利用料金を改定する場合があります。料金改定を行う場合は、本規約の変更に該当し、第2条(本規約の変更)の規定を適用します。
第28条(料金の支払義務)
契約者は、本サービスの利用に際し、第9条(本契約の有効期間)に定める契約開始日(ただし、契約開始日時点で対象通信サービスの提供が開始されていない場合は、対象通信サービスの提供が開始された日とします。)から本契約が終了する日までの期間において【別紙 2】(料金表)に定める月額料金を支払うものとします。
- 月額料金は、月の途中から本契約を開始し、又は月の途中で本契約が終了した場合、本契約のご契約日数に応じて日割計算するものとします。なお、日割計算は暦日数により行い、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第29条(料金の支払方法)
当社は、【別紙 2】(料金表)に定める利用料金について、これに加算される消費税及び地方消費税相当額とともに、契約約款等に基づくIP通信網サービス、5Gサービス、Xiサービス又はFOMAサービスの料金(以下総称して「5G/Xi/FOMA料金」といいます。)と併せて支払うものとします。
- 本規約に別段の定めがある場合を除き、【別紙 2】(料金表)に定める利用料金の請求、支払については、5G/Xi/FOMA料金に係る契約約款等の定めを準用するものとします。
- 契約者は、利用料金その他の当社に対する債務(延滞利息を除きます。)についてその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として第1項に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払があった場合は、延滞利息の支払を要しません。
- 契約者は、利用料金のうち契約者負担金の支払の場合に限り、当社所定の方法によりあらかじめ当社に申し出ることにより、当社が別途定めるdポイントクラブ会員規約に基づく「dポイント」を1ポイント1円(税込)としてその支払金額に充当することができるものとします。この場合において、ポイントの充当後もなお契約者負担金に残額があるときは当該残額を契約者に請求するものとします。なお、契約者は、本項に基づくdポイントのご利用に際しては、本項に定めるほか、会員規約に定める条件に従うものとします。
第30条(債権の譲渡)
契約者は、当社が本サービス利用料金の債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することを承認していただくものとします。この場合において、当社および請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第31条(相殺の禁止)
契約者は、本契約に係るいかなる債務についても、当社が当該契約者に対して負う債務と相殺できないものとします。
第8章 損害賠償等
第32条(責任の制限)
当社が、契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益)に限られるものとし、かつ【別紙2】に定める月額料金の1か月分に相当する額を上限とします。
- 当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、前項の定めは適用しません。
- 本サービスは、機器対象機器の故障又は破損の完全な解消及び損失したデータの復旧、復元等を保証するものではありません。
- 対象機器の輸送途上における紛失又は損傷については、当社はその責任を負いません。
第9章 パーソナルデータの取扱い
第33条(パーソナルデータの取扱い)
当社は、契約者のパーソナルデータの取扱いについて、当社が別に定める「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
第10章 雑則
第34条(利用に係る契約者の義務)
当社が本サービスの提供にあたって次の各号に掲げる事項について契約者に協力を求めたときは、契約者は速やかにこれに応じるものとします。
- 対象機器に係るID やパスワード等の提供
- 前号に定めるほか、当社が本サービスの提供にあたって必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供
- 補償対象機器又はデータ復旧対象機器等に機密情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去等の実施
- 機器補償の請求を行う者が契約者本人であること、又は契約者本人から正当に代理権を授与された者であることの証明
- その他、本サービスの提供のために当社が必要と認める事項
- 契約者は、対象機器の所有者が自己以外の者であるときは、本サービスの提供を受けるために必要となる一切の権限を自己の責任において当該所有者から取得するものとし、本契約に関して所有者と契約者又は当社との間で問い合わせ、紛争等が生じた場合であっても、全て契約者の費用と責任においてこれを解決するものとします。
第35条(通知)
当社は、本サービスに関する契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
- 契約者が契約約款等に基づき当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
- dアカウント規約・ビジネスdアカウント規約に基づくdアカウント・ビジネスdアカウントとして契約者が利用するメールアドレス又はdアカウント規約・ビジネスdアカウント規約に基づく予備メールアドレスへの電子メールによる通知
- 契約者が利用する契約約款等に定めるspモード電子メール若しくはiモード電子メール(当社が別途定めるspモードご利用細則若しくはiモードご利用規則に基づくメッセージR(リクエスト)及びspモードメール若しくはiモードメールを指します。)のメールアドレスへの通知又は契約約款等に定めるショートメッセージ通信モード(SMS)による通知
- その他当社が適当と判断する方法
- 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
- 当社は、第1項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関する契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点をもって当該通知が契約者に対してなされたものとみなします。
第36条(変更の届出)
契約者は、氏名、名称、住所、電話番号その他の本サービスに関する当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本規約に定める当社からの通知については、当社が契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
- 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出を契約者に求める場合があり、この場合、契約者はこれに応じるものとします。
第37条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
- 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第38条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところに従います。
第39条(契約者の権利の譲渡等の制限)
契約者は、本契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第40条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第41条(紛争の解決)
本契約に関連して生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所又は本契約者の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
附則
(実施期日)
本規約は、2019年7月24日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規約は、2019年11月11日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規約は、2020年3月25日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規約は、2021年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規約は、2021年3月26日から実施します。
本規約におけるビジネスdアカウントに関する規定は、当社が別途定める「ビジネスdアカウント規約」発効日から適用します。
附則
(実施期日)
本改正規約は、2021年8月27日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規約は、2021年10月28日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規約は、2021年12月15日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規約は、2022年3月22日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規約は、2022年9月15日から実施します。
- 「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- 「Nintendo Switch」、「Joy-Con」は、任天堂株式会社の登録商標です。