報道発表資料

  • +メッセージでシェアする

電気通信事業法改正に伴う、当社の特定利用者情報の取扱い方針について
<2024年4月12日>

日本電信電話株式会社
東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社
株式会社NTTドコモ
NTTコミュニケーションズ株式会社
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社

今般、電気通信事業法の改正により、利用者の利益に及ぼす影響が大きいサービスの提供に際して取得する「特定利用者情報1」の保護が規定され、当該情報を取り扱う事業者として、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、NTTブロードバンドプラットフォームが指定されました。

指定されたNTTグループ各社は、法令に基づき、情報取扱規程・情報取扱方針の策定、特定利用者情報統括管理者の選任等、特定利用者情報の保護に向けた取り組みを強化してまいります。

また、特定利用者情報については、外国に保存する場合や外国に所在する第三者にその取り扱いを委託する場合、「当該外国の名称」および「当該外国における特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある制度の有無」を公表することとされていますが、NTTグループは特定利用者情報の適正な取り扱いに影響を及ぼすおそれのある制度を有すると考えられる国2に情報の保存または委託を行っておりません。

今後もお客様に安心してNTTグループのサービスをお使いいただけるよう、お客様個人情報等を適正に取り扱ってまいります。

  1. 特定利用者情報とは、電気通信事業法第27条の5、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の21に規定する内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に関して取得する利用者に関する情報であって、次に掲げるものをいいます。
    1. 通信の秘密に該当する情報
    2. 利用者を識別することができる情報であって、次に掲げる情報の集合物を構成する情報(データベース等を構成する情報)
      • 特定の契約・登録利用者を識別することができる情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
      • 契約・登録利用者を識別することができる情報を一定の規則に従って整理することにより特定の契約・登録利用者を識別することができる情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
  2. 個人情報保護委員会「諸外国・地域の法制度」で「事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの」が記載されている外国および総務省より提供された調査結果において「特定利用者情報に係る、利用者の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度」が記載されている外国(いずれも2024年4月12日時点の情報に基づく)

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

このページのトップへ