2月14日からの大雪にかかる災害救助法の適用に対する支援措置
<2014年2月17日>
このたびの大雪により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
NTTドコモは、このたびの大雪に係る被害により災害救助法が適用された長野県茅野市(ちのし)、北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち)、諏訪郡富士見町(すわぐんふじみまち)、群馬県安中市(あんなかし)を対象に、以下の支援措置を実施してまいります。
- 料金お支払期限の延期
対象地域のお客様が、携帯電話などのご利用料金をドコモショップ、コンビニエンスストア、金融機関の窓口でお支払いただいている場合、2014年2月ご請求(2014年1月ご利用)分について、請求書のお支払期限を、2014年3月31日(月曜)まで延期いたします。
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- 故障修理代金の一部減額等
2014年2月17日(月曜)から3月31日(月曜)までの期間、対象地域のお客様に対して、破損・故障した携帯電話機の故障修理代金の一部減額等を行います。
- 携帯電話の貸出
自治体等から要請があれば、携帯電話・充電器等の貸出ができるよう準備をしております。
以上の支援措置は、災害救助法の適用地域を、ご契約住所または請求書送付先とされているお客様を対象とします。
なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置拡大を行います。
一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。
報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。