同意書・委任状のダウンロード
各種お手続きの際に必要となる「同意書」「委任状」のフォーマットをダウンロードすることができます。
同意書
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親権者(法定代理人)からの同意書
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未成年・成年被後見人・被保佐人※1・被補助人※1名義のご契約の場合、一部のお手続きでは親権者(法定代理人)の同意を確認させていただきます。
なお、親権者(法定代理人)の同意確認には以下の書類が必要です。- 家庭裁判所における審判により、携帯電話契約等において保佐人・補助人に代理権が付与された場合に限ります。
- 親権者(法定代理人)の本人確認書類
- 親権者(法定代理人)の同意書(「親権者(法定代理人)本人の自署」または「親権者(法定代理人)の記名押印」が必要です)
- 同意書は作成日の3か月後の月末まで有効です。
親権者(法定代理人)の同意が必要なお手続き
- 新規契約
- 機種変更・契約変更の際に、ドコモの分割払い契約(個別信用購入あっせん契約/割賦販売契約)、ベーシックコース、下取りプログラムをお申込みされる場合
- 料金プランがタイプリミット、リミットプラス、ファミリーワイドリミットの場合:他プランへのプラン変更、リミットパスワード変更、上限追加停止機能廃止、現在ご契約のものより高額の上限額コースへの変更、パケ・ホーダイ ダブルのお申込み
- iモード/spモードお申込み、アクセス制限サービス(キッズiモードフィルタ/iモードフィルタ/時間制限/Web制限/アクセス制限カスタマイズ、あんしんウェブフィルター/あんしんフィルター for docomo/あんしんウェブフィルター カスタマイズ)の申込み、廃止、変更※2
- d払い(iD)(クレジットサービスへの入会、および入会を不可とする設定の廃止)
- その他当社の定めるお手続き
- 各種お手続きの都度、親権者(法定代理人)の同意を必要とする旨の事前のお申込みをいただいている場合には、すべてのお手続き
- アクセス制限サービスをお申込みにならない場合、別途「フィルタリングサービス不要申出書」のご提出が必要です。
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フィルタリングサービス不要申出書
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ご契約者さま、またはご利用者さまが18歳未満の方が携帯電話を利用する場合において、フィルタリングサービス不要の申出を保護者の方がいただいた場合には、「フィルタリングサービス不要申出書」の提出が必要になります。
別途条例が施行され、様式が定められている兵庫県については、ドコモの様式ではなく、その地域で定められた様式をご提出いただくことになります。フィルタリングサービス不要申出書の入手方法は各行政の窓口にてお問い合わせください。日本語
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ファミリー割引に関する同意書
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代表回線の方と異なる名字かつ異なる住所にお住まいの方のファミリー割引申込みをされる場合、または月々の料金をファミリー割引グループ内のほかのご契約者(異なる名義)がお支払いいただく(一括請求)申込みをされる場合で、お電話での同意確認ができない場合は、下記の同意書が必要となります。
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「カケホーダイ&パケあえる」に関する同意書兼委任状(兼 料金診断用)
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- 料金診断は診断の対象とする携帯電話など回線の過去の利用実績(請求内訳書に記載される情報に限ります)をもとに実施します。料金診断にあたり、診断申込者以外の名義の回線をシェアグループに含んで診断する場合、各回線のご契約者の同意が必要となります。
(下記の「同意書兼委任状」の「1.料金診断に関する同意および料金プラン変更・シェアパック申込みに関する委任」欄をご記入ください)- 一括請求代表回線契約者が自身の一括請求グループの子回線をシェアグループに含んで診断する場合は、その子回線契約者の同意は不要です。
- 料金プラン変更・シェアパックなどの申込み手続きを代理人が行う場合はご契約者からの委任が必要です。
(下記の「同意書兼委任状」の「1.料金診断に関する同意および料金プラン変更・シェアパック申込みに関する委任」欄をご記入ください) - シェアグループ代表回線ご契約者の方と異なる名字かつ異なる住所にお住まいの方がシェアグループに加入する場合は、代表回線ご契約者の方の同意が必要となります。
(下記の「同意書兼委任状」の「2.シェアグループの申込みに関するシェアグループ代表回線ご契約者の同意」欄をご記入ください)
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dポイントクラブ入会/dポイント利用者情報登録
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ご契約者とdポイントカード利用者が異なる方で、ドコモショップ店頭で申込をする場合、両者がドコモショップに来店できない際には、「dポイントクラブ入会/dポイント利用者情報登録に関する同意書」が必要になります。また、契約者ご本人が来店できない場合は、委任状または電話確認が必要になります。お申込みには以下の書類等をお持ちください。(dカードの場合は受付はできません。)
- dポイントクラブ入会/dポイント利用者情報登録に関する同意書
- 委任状(契約者本人の自署が必要です。)または契約者への電話確認
- 契約者・利用者・代理人の本人確認書類または口頭確認等での本人確認
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2in1の利用
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Aナンバー契約と異なる名義で2in1の利用をお申込みの場合、下記の書類が必要となります。
- Bナンバー契約申込者の本人確認書類
- Aナンバー契約者の同意書(「Aナンバー契約者ご本人の自署」または「Aナンバー契約者ご本人の記名捺印」が必要です。法人名義の場合は、会社名のご記入と社印または代表者の捺印が必要です。)
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異なる名義による一括請求
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月々の料金を他の契約者(代表回線契約者)の方にまとめて請求する「一括請求」のお申込み(新規申込み、代表回線の変更、一括請求グループの統合・分割、子回線の追加)をされる場合、代表回線契約者の同意が必要となります。
- 代表回線契約者から三親等の方に限る
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名義変更後の旧契約者の料金明細内訳書取得
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名義変更後に旧契約者(委任者)の料金明細内訳書を取得する場合、下記の書類を持参の上、ドコモショップでのお申込みが必要となります。
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ご家族名義での転用による「ドコモ光」新規契約
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「ドコモ光」の転用新規受付は原則、フレッツ光とドコモ携帯電話のご契約者名義を同一させていただいておりますが、フレッツ光ご契約者からのご同意確認および家族関係の確認をいただける場合は、同意書をご提出いただいた上でご家族名義での「ドコモ光」の転用新規をお申込みになれます。
- フレッツ光ご契約者からのご同意確認および家族関係の確認の詳細についてはドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターにお問い合わせください。
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ポイント共有グループ加入手続き
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代表会員による子会員の加入手続時、代表会員の方と「異なる名字」かつ「異なる住所にお住まい」の場合で、お電話での同意確認ができない場合は、下記の同意書が必要となります。
また子会員による加入手続き時、代表会員の方と「異なる名義」の場合で、お電話での同意確認ができない場合は、下記の同意書が必要となります。
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d Wi-Fiに関する同意書
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18歳未満の方がd Wi-Fiの利用をお申込みの場合、同意書のご提出が必要です。
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支払名義人に関する同意書
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委任状
代理人によるお申込みには、委任状が必要です。
委任状をご自身で作成される場合、「委任状への記載事項」の内容をご記入ください。
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委任状
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代理人によるお申込み手続きには以下の書類をお持ちください。
代理人の方からのお申込みでは受付できない場合
ご注文の内容により、代理人の方からのお申込みでは受付できない場合があります。
- 個人名義での新規ご契約、または個人名義で機種変更・契約変更と同時にドコモの分割払いをご契約、またはMNP予約のお申込み の場合、代理人(法定代理人・契約者のご家族を除く)によるお申込みはできません。
- 料金明細サービスのお申込みなど「通信の秘密」にかかわるサービスの一部は、代理人(法定代理人を除く)によるお申込みはできません。契約者ご本人からのお申込みが必要です。
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委任状(ケータイ補償手続き用)
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契約者ご本人以外の代理人による「ケータイ補償 お届けサービス/ケータイ補償サービス」「ケータイ補償サービス for iPhone & iPad」の補償手続きをされる場合、下記の書類が必要になります。
なお、本サービスは、原則契約者ご本人からケータイ補償サービスセンターへのお申込みが必要です。
契約者ご本人からのお申込みが困難である場合に限り、ドコモショップにて代理人によるお申込みができます。- 委任状(契約者本人の自署または記名捺印が必要です(法人名義の場合は、必ず社印を押印願います))
- クレジットカードは除きます。
- ご契約者からのお申込みはケータイ補償サービスセンターへお電話ください。
ケータイ補償サービスセンター 0120-210-360(午前9時~午後8時 年中無休) - 場合により、ご契約者の方へ確認の連絡をさせていただくことがあります。
- 事前に対象サービスにご加入のお客さまに限りご利用(補償申込み)が可能です。
各サービスの注意事項については「ケータイ補償サービス」「ケータイ補償サービス(2019年5月31日までのお申込み)」「ケータイ補償 お届けサービス(2019年5月31日までのお申込み)」「ケータイ補償サービス for iPhone & iPad(2019年5月31日までのお申込み)」を参照ください。
「ケータイ補償 お届けサービス/ケータイ補償サービス/ケータイ補償サービス for iPhone & iPad」の補償手続き用
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委任状(smartあんしん補償手続き用)
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契約者ご本人以外の代理人により「smartあんしん補償」におけるご利用機種の補償の補償手続きをされる場合、下記の書類が必要になります。
なお、本サービスは原則契約者ご本人からsmartあんしん補償センターへのお申込みが必要です。
契約者ご本人からのお申込みが困難である場合に限り、ドコモショップにて代理人によるお申込みができます。- 委任状(契約者本人の自署または記名捺印が必要です(法人名義の場合は、必ず社印を押印願います))
- クレジットカードは除きます。
- ご契約者からのお申込みはsmartあんしん補償センターへお電話ください。
smartあんしん補償センター 0120-189-360(午前9時~午後8時 年中無休) - 場合により、ご契約者の方へ確認の連絡をさせていただくことがあります。
- 事前に対象サービスにご加入のお客さまに限りご利用(補償申込み)が可能です。
各サービスの注意事項については「smartあんしん補償」を参照ください。
「smartあんしん補償」におけるご利用機種の補償の補償手続き用
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下取りプログラム 法人専用委任状
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下取りプログラムについて郵送方式にてお申込みの際、以下の書類が必要となります。
- 委任状:お申込み手続きをされるご担当者さま(以下「申込みご担当者さま」といいます)に手続きを委任する委任状に社印の押印と申込みご担当者さま(受任者)の氏名などをご記入いただき、ご提出ください。
- 法人の登記事項証明書(登記簿謄本、現在事項証明書など)
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委任状への記載事項
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契約者の方がすべてご記入ください。
記入内容に不備・不足があった場合、契約者の方へ確認の連絡をさせていただく場合、またはお手続きを受付できない場合があります。
なお、記入内容が事実と相違することが判明した場合、利用停止や契約の解除をさせていただく場合があります。- 委任状の作成日(記入日)
作成日の3か月後の月末まで有効です。 - お手続きされる携帯電話番号、またはドコモ光のご契約ID/ドコモ光電話番号/ご契約者電話番号のいずれか※5
- 契約者の氏名、住所、連絡先電話番号、生年月日※6
- 代理人の氏名、住所、連絡先電話番号、生年月日
- お手続きの内容とお手続きに関する一切の権限を委任する旨
- ご利用ポイント数:携帯電話機のご購入時などでポイントをご利用される場合、ご利用されるポイント数をご記入ください。
お手続きの内容によっては、以下の内容もあわせてご記入ください。
携帯電話の新規ご契約、名義変更等時にdポイントクラブへの入会をご希望される場合
- dポイントクラブに入会する旨
- 「dポイントクラブ入会/dポイント利用者情報登録」もご用意ください。
携帯電話の新規ご契約の場合
- お申込み回線数
- お支払い方法
携帯電話機のご購入等でドコモの分割払いをご利用される場合
- ドコモの分割払いの申込みに関する一切の権限を委任する旨
- お客さまの個人信用情報を経済産業省の指定する「指定信用情報機関」へ照会・提供することの承諾
- お支払い回数(12回払いまたは24回払いまたは36回払い)
- 10万円(税込)以上の商品へドコモの分割払いを利用する旨
- 携帯電話の新規ご契約の場合、または「ドコモ光」に関するお手続きにおいて、「ドコモ光」と対となる携帯電話番号を指定しない(または指定していない)場合、記入不要です。
- 契約者の氏名を直筆でご記入されていない場合、押印が必要です(法人名義の場合、必ず社印を捺印してください)。
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関連情報
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ドコモショップ/d garden
全国のドコモショップ/d gardenを「キーワード」または「都道府県名」から検索できます。
リミットプラス
あらかじめ通話・通信料の上限額を設定して、上限額を超えたら発信をストップする料金プランです。
アクセス制限サービス
お子さまにあんしんしてスマホを持たせられるよう、出会い系サイトや有害サイトなどへのアクセスを制限することができるサービスを紹介します。
- Apple、Appleのロゴ、AirPlay、AirPods、Apple Music、Apple Pay、Apple Pencil、Apple TV、Apple Watch、Ceramic Shield、Dynamic Island、Face ID、FaceTime、iBooks、iPad、iPhone、iTunes、Lightning、Magic Keyboard、MagSafe、ProMotion、Siri、Touch ID、TrueDepth、True Toneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社別ウインドウが開きますのライセンスにもとづき使用されています。App Store、Apple Arcade、AppleCare+、Apple TV+、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2024 Apple Inc. All rights reserved.
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