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コロナ禍で収入減の中小企業に朗報
「事業復活支援金」とは

コロナ禍で収入減の中小企業に朗報<br>「事業復活支援金」とは

経済産業省では1月31日より、コロナによって悪影響を受けた企業に対する支援金制度「事業復活支援金」をスタートしています。受給の条件と申請の方法について紹介します。

目次

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1.1月末から新たに申込みがスタートした「事業復活支援金」とは?

2022年に入っても、新型コロナウイルス感染症は猛威を奮っています。1月から全国の都道府県においてまん延防止等重点措置がスタートしたものの、感染者数はまだまだ収まる気配を見せません。コロナのせいでビジネスがうまくいっていないという企業も多いことでしょう。

そんな中、経済産業省では1月31日より、新たな支援金制度をスタートしています。それが、新型コロナウイルス感染症によって事業に大きな悪影響を受けた中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して給付される「事業復活支援金」です。

この支援金の給付を受けるためには、2つの基準をクリアする必要があります。1つ目は、同感染症によってビジネスに悪影響を受けた事業者。2つ目は2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較し、50%以上の減少、または30%~50%の減少となった事業者です。業種・所在地を問わず給付対象となります。

給付額については、中小法人が最大250万円、個人事業者が最大50万円です。年間の売上高が高額なほど支給額も多く、中小法人の場合、年間売上高1億円以下が最大100万円、1億円超~5億円以下が最大150万円、5億円超が最大250万円となります。申請は5月31日までとなります。

給付上限額

(※) 経済産業省「事業復活支援金の詳細について」を基に編集部で作成

2.コロナの悪影響を受けた企業が対象。「自主的な休業」は対象外に

同給付金で特に注意すべき点が、「新型コロナウイルス感染症によって悪影響を受けていない」場合は、給付の対象外となる点です。

たとえば、国や地方自治体の要請によって休業や時短営業をせざるを得ず、売上が落ちてしまった場合や、コロナによって顧客や取引先が休業してしまったことで売上減になったケースは、コロナの影響を「受けた」と判断されます。さらに、コロナを原因とした渡航制限等によって、海外渡航者や訪日渡航者が減少し、売上減となったケースも、コロナの影響を「受けた」となります。

一方で、国や地方自治体の要請に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮によってビジネスに悪影響があった場合は、コロナの影響を「受けていない」と判断され、給付の対象となりません。

経産省では同給付金の支給を受ける際に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことの裏付けとなる書類の追加提出を求める場合があるとしています。ここでいう書類とは、地方自治体が発行した休業・時短営業の要請文や、コロナ禍を理由に休業・時短営業等を行ったことが分かる店舗写真も含まれます。

事業復活支援金の詳細について

(※) 経済産業省「事業復活支援金の詳細について」を基に編集部で作成

3.申請には少々手間がかかる

本給付金を申請するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。

まずは事務局のウェブサイトから申請者用のアカウントを発行し、その後、同サイトに掲載されている「登録確認機関」を検索し、自社に身近な機関を選択します。この登録確認機関とは、申請に先立って事前確認(書類の有無の確認や質疑応答)を行うためのもので、金融機関や商工会議所、税理士や公認会計士、中小企業診断士などがリストアップされています。

任意の登録確認機関を選択したら、その機関と連絡を取り、事前確認を行うためのアポを取ります。事前確認は対面だけでなく、Web会議でも可能です。事前確認では書類の確認に加え、コロナの影響による売上減少に関する聴取も行われます。この事前確認が終了した後、事務局のウェブサイトのマイページにて必要事項の入力等を行うことで、事務局への申請が完了します。

なお、過去に一時支援金・月次支援金を受給している事業者は、アカウントの作成や登録確認機関との事前確認のステップは省略でき、いきなりマイページから申請が可能となります。

申請の方法が複雑でわからない場合は、全国すべての都道府県に、事業復活支援金の申請サポート会場が全64カ所用意されており、補助員による申請のサポートが受けられます。

支給を受けるには条件があり、かつ申請の手間もかかりますが、コロナで事業に悪影響が出てしまった企業にとっては、不幸中の幸いとなる制度といえるでしょう。まずは自社が対象となるかどうか調べることから始めてみてはいかがでしょうか。

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